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森永卓郎さんのちょっと賢い年金生活
- 【第55回】民法改正で変わる相続 2016.11.07
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法制審議会が、民法の相続分野の見直しを議論していて、来年にも法律改正が行われそうです。改正ポイントは2つです。一つは、夫が亡くなった後、妻が自宅に住み続ける「居住権」が新設されることです。現行法では、夫の死亡後に妻が自宅から追い出されるケースがあります。例えば、自宅を子供たちが相続して妻が所有権を持たなくなったり、亡くなった夫が遺言で自宅を第三者に贈与した場合などです。改正案では、そのようなことが起きた場合でも、妻が自宅に住み続けることができる権利を新設しようとしています。
もう一つのポイントは、結婚期間が20~30年以上の場合、配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げることです。配偶者の法定相続分までは、相続税の配偶者控除が適用されますから、この引き上げは相続税の節税にもつながるとみられます。
長年連れ添った夫婦にとっては、よい方向の法律改正になりそうですが、注意が必要な点もあります。まず、相続税の配偶者控除は、配偶者が遺産分割で実際に取得した財産を基に計算されることになっています。そのため、相続税の申告期限である10か月の間に、遺産の分割協議が整わないと、原則として、控除を受けることができません。そのため、相続人の間で、円滑な遺産分割ができるような人間関係を確保しておくことが大切になります。また、夫が遺言で指定すると、妻に渡る遺産を法定相続分の半分にまで減らすことが可能です。そのため、夫と大きなトラブルを起こすことも、相続面からみると、妻にとって望ましくありません。
さらに注意しておく必要があるのは、相続税は、現金で納付しなければいけないことです。現金がないと、結局は、自宅を売却せざるを得なくなってしまうのです。
相続税の課税最低限が下がっているので、万が一のときの納税資金をどう確保するのかも含めて、予め資金計画が必要でしょう。■ PROFILE
森永卓郎 1957年東京生まれ。経済アナリスト。東京大学経済学部卒業後、日本専売公社(現JT)、経済企画庁、民間シンクタンクなどを経て、獨協大学経済学部教授に。多数の著書を手掛け、「年金は60歳からもらえ」(光文社)を監修。ペットボトルの蓋などB級グッズコレクターでもある。コレクションを展示する博物館(B宝館)を新所沢に2014年10月に開館!